各区域ごとの注意点

倶知安町内で、建築等および工作物の設置等を行う際は各種申請・届出が必要です。
なお、建築等および工作物の設置等を計画する際には、事前に建築指導係にご相談ください。
※建築士不在の場合がありますので、事前相談はお電話にて予約をお願いします。
 

1・都市計画区域内において建築等を行う場合

■ “建築等”とは新築・増築・改築・移転の他、外観の修繕・模様替、外観の色彩変更を含むものを
    いう。
■ 届出窓口の後志総合振興局・建設指導課主査(まちづくり)との事前相談が必要です。
    届出が受理されて、支障がない旨の通知を受けた後でなければ着手できません。
■ 申請窓口は、町・まちづくり新幹線課 景観室 建築指導係 です。
■ 他法令等(農地法など)による許可後、着手。工事中は、現場の見やすい場所に
    「建築基準法による確認済み」の表示板を掲示する必要があります。

《その他の注意点》
■ 建設リサイクル法の対象工事については、工事着手の7日前までに、町・まちづくり新幹線課 景観室
  建築指導係へ届出が必要です。
■ 敷地面積によっては開発行為の手続きが必要になる場合がありますので、町・まちづくり新幹線課
  景観室 景観係までお問い合わせ下さい。
 

2・準都市計画区域内において建築等を行う場合

■ 敷地面積によっては開発行為の手続きが必要になる場合がありますので事前に、町・まちづくり
  新幹線課 景観室 景観係までお問い合わせ下さい。
■ 外観の修繕、模様替とは屋根の葺き替えや外壁の張替えをいいます。
■ 外観の色彩を変更する場合とは、屋根の塗り替えや外壁等の塗り替えをいいます。
■ 他法令等(農地法など)による許可後、着手。
  工事中は、現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済み」の表示板および「景観法による
  認定済み」の表示板を掲示する必要があります。
■ 認定を受けた建築物の計画を変更する場合も手続きが必要です。

《その他の注意点》
■ プレハブ等でも土地に定着すれば建築物としてみなされ、申請が必要になるケースがあります。
■ 建築確認申請の有無や外観の修繕、模様替え及び外観の色彩変更の規模によっては適用除外の
  ケースがあります。
■ 建設リサイクル法の対象工事については、工事着手の7日前までに、町・まちづくり新幹線課
  景観室 建築指導係へ届出が必要です。

3・区域外の地域において建築等を行う場合

■ “建築等”とは新築・増築・改築・移転の他、外観の修繕・模様替、外観の色彩変更を含むものを  
    いう。
■ 届出窓口の後志総合振興局・建設指導課主査(まちづくり)との事前相談が必要です。
    届出が受理されて、支障がない旨の通知を受けた後でなければ着手できません。
■ 申請窓口(建築確認申請)は、町・まちづくり新幹線課 景観室 建築指導係です。
■ 届出窓口(工事届)は、町・まちづくり新幹線課 景観室 建築指導係です。
■ 他法令等(農地法など)による許可後、着手。工事中は、現場の見やすい場所に
    「建築基準法による確認済み」の表示板を掲示する必要があります。

《その他の注意点》
■ 建設リサイクル法の対象工事については、工事着手の7日前までに、町・まちづくり新幹線課
  景観室 建築指導係へ届出が必要です。
■ 敷地面積によっては開発行為の手続きが必要になる場合がありますので、町・まちづくり新幹線課
  景観室 景観係まで問い合わせ下さい。
■ 法6条1項4号区域も含まれています。

4・工作物の設置等を行う場合

■ “工作物の設置等”とは新築・増築・改築・移転の他、外観の修繕・模様替、外観の色彩変更を含む
   ものをいう。
■ 届出窓口の後志総合振興局・建設指導課主査(まちづくり)との事前相談が必要です。
   届出が受理されて、支障がない旨の通知を受けた後、確認申請等の手続きに進みます。
■ 申請窓口は、町・まちづくり新幹線課 景観室 建築指導係です。
■ 申請窓口は後志総合振興局・建設指導課主査(まちづくり)です。
■ 他法令等(農地法など)による許可後、着手。

《その他の注意点》
■ 建設リサイクル法の対象工事については、工事着手の7日前までに町・まちづくり新幹線課 景観室
      建築指導係へ届出が必要です。