犬の届け出について
マイクロチップを装着されている犬の登録手続きについて
令和4年6月1日からマイクロチップを装着しているかどうかによって、必要な手続きが変わります。
ペットショップ等から購入する犬にマイクロチップが装着されており、飼い主が日本獣医師会にマイクロチップ情報の変更登録を行えば、町への犬の登録手続も完了したことになります。この場合、鑑札の交付はありません。
ペットショップ等が既に犬の登録をしている場合は飼い主の変更となり登録手数料はかかりませんが、登録していない場合は登録申請となりますので、登録手数料3,000円円がかかります。登録手数料の支払いが必要な場合は、犬の登録をした旨の通知書と併せて納入通知書を送付します。
マイクロチップ情報の登録は、日本獣医師会にWEB申請又は紙申請により行います。
WEB申請の場合は、下記の日本獣医師会のリンクから手続きしてください。
紙申請の場合は、日本獣医師会の紙申請対応窓口(03-6758-6170)あて電話でお取り寄せください。
マイクロチップを装着していない犬の場合は、下記の「犬の登録申請(鑑札の交付)」をご覧ください。
ペットショップ等から購入する犬にマイクロチップが装着されており、飼い主が日本獣医師会にマイクロチップ情報の変更登録を行えば、町への犬の登録手続も完了したことになります。この場合、鑑札の交付はありません。
ペットショップ等が既に犬の登録をしている場合は飼い主の変更となり登録手数料はかかりませんが、登録していない場合は登録申請となりますので、登録手数料3,000円円がかかります。登録手数料の支払いが必要な場合は、犬の登録をした旨の通知書と併せて納入通知書を送付します。
マイクロチップ情報の登録は、日本獣医師会にWEB申請又は紙申請により行います。
WEB申請の場合は、下記の日本獣医師会のリンクから手続きしてください。
紙申請の場合は、日本獣医師会の紙申請対応窓口(03-6758-6170)あて電話でお取り寄せください。
マイクロチップを装着していない犬の場合は、下記の「犬の登録申請(鑑札の交付)」をご覧ください。
犬の登録申請(鑑札の交付)
- 飼い主になった際には登録申請書を提出してください。
- 登録申請は、犬を習得した日から30以内(生後90日以内の犬の場合、90日を経過した日から30日以内)に届出を提出してください。
- 譲り受けた犬でも以前に登録をしたことが確認できない場合は届出が必要です。
犬の登録手順
- 登録に必要なものは登録料3,000円です。
- 役場1階の環境対策室地域衛生係(2番窓口)にて登録申請を行ってください。
- (所有者の氏名、住所、電話番号、犬の名前、所在地、種類、生年月日、性別、毛色、体格、申請者氏名をお書きください)
- 鑑札、ステッカー、領収書を受け取ったら登録手続きは終了です。
鑑札は首輪に、ステッカーは他の人から見えやすいところに貼ってください。
犬の変更届
- 飼い主が変わった場合や住所、氏名が変更になったときには変更届を提出してください。
- 変更後30日以内に手続きを行ってください。
- 転入してきた際には変更届を提出しなければなりませんが、転出する際には転出先の市町村で手続きを行ってください。倶知安町で手続きすることはありません。
変更届の手続き
- 変更届にはお金はかかりません。
- 役場の1階の環境対策室地域衛生係(2番窓口)にて変更の手続きを行ってください。
(申請者の氏名、住所、電話番号、犬の登録状況、変更前の氏名、住所、変更後の氏名、住所をお書きください) - 町外からの転入の際には鑑札とステッカーをお渡しします。
受け取ったら手続き終了です。鑑札は首輪に、ステッカーは他の人から見えやすいところに張ってください。
犬の死亡届
- 飼っていた犬が死亡した際には死亡届を提出してください。
- 死亡してから30日以内に手続きを行ってください。
- 死亡届は電話での受付も行っています。
その際に死亡日と死亡した犬を火葬したのか自宅埋葬したのかをお知らせください。
死亡届の手順
- 死亡届にはお金はかかりません。
- 役場1階の環境対策室地域衛生係(2番窓口)で手続きを行ってください。
(申請者の氏名、住所、所有者氏名、住所、死亡年月日、死亡した犬の扱いをお書きください) - 提出または電話でのお答えしていただいたら手続きは終了です。
鑑札を紛失、棄損した場合
環境対策室地域衛生係にて再交付いたします。手数料として500円かかります。
- 犬の鑑札再交付申請書 (ワード形式:10KB)
- 犬の鑑札再交付申請書 (PDF形式:31KB)