火葬・墓地の手続き
火葬について
ご家族、ご親族が亡くなられたら、死亡届と火葬の手続きを行ってください。
- 住民環境課住民係(1階1番窓口)にて死亡届の手続きを行ってください。
2.同時に斎場使用(死体火葬)申請の手続きを行ってください。
<斎場使用料について>
<斎場使用料について>
死亡者が町内在住の場合 | 死亡者が町外在住の場合 |
10,000円 | 50,000円 |
3.火葬許可証、領収書控え、火葬場の案内図をお渡しします。これで手続きは終了です。
※火葬終了後、火葬許可証に火葬済みである旨の確認印が捺印されます。
※火葬許可証は納骨、埋葬などの際に必要ですので紛失しないようご注意ください。
※火葬終了後、火葬許可証に火葬済みである旨の確認印が捺印されます。
※火葬許可証は納骨、埋葬などの際に必要ですので紛失しないようご注意ください。
町営墓地について
お墓を立てる際に
- 環境対策室地域衛生係(1階2番窓口)にて墓地使用許可申請書(区画を借りる時の届出)を提出し許可を受けてください。その際に料金3万円かかります。
(一人2区画まで借りることができます。その際の料金は6万円です)
- 業者さんにてお墓を決めてください。
- お墓が決まったら環境対策室にて墳墓建立届[ふんぼこんりゅうとどけ] (お墓を立てるときの届出)を提出して下さい。
※墓地の使用許可を受けてから5年以内に墳墓を建立して下さい。
※5年以内に墳墓を建立しないときは、使用権の返還を求める場合があります。
- 実際に埋葬等する際には環境対策室にて墓地埋葬等届を提出して下さい。
※ 火葬許可証と一緒に提出して下さい。
※ 町外で火葬された方あるいは、埋葬されている方を倶知安町で管理している墓地に入るときは改葬許可証を一緒に提出して下さい。火葬許可証は火葬された市町村あるいは埋葬されている市町村で改葬許可申請書を提出したら交付されます。
区画を倶知安町に返す時
環境対策室地域衛生係に墓地返還届を提出してください。
所有者が区画を家族に譲りたい、所有者が亡くなった場合
墓地使用権移転許可申請書を提出し、許可を受けてください。
なお、申請の際には旧使用者と新使用者の関係を確認できるもの(戸籍謄本など)が必要です。
なお、申請の際には旧使用者と新使用者の関係を確認できるもの(戸籍謄本など)が必要です。
墓地を町外などに移すとき
改葬許可申請書を提出してください。
改葬許可証を交付します。
改葬許可証を交付します。